自己破産

複数の金融機関からキャッシングを重ねた結果、返済困難になり多重債務に陥った場合は、家族や公共団体に相談することをお勧めします。
それでも、返済のめどが立たない場合の最終手段として「自己破産」があります。
自己破産の申し立てをして、破産宣告を受けて免責になると、それまでの借入の返済義務がなくなります。
その時点で債務者(借入者)に財産があれば、債権者(金融機関)に公平に分配する必要があります。
しかし、めぼしい財産がない債務者の場合は、「自己破産=借金の帳消し」になります。
自己破産をすると日常生活に支障があるのではと不安になりますが、基本的には問題はありません。
例外として、「士業」といわれる弁護士、税理士、司法書士などの資格が一時停止、人の財産を扱う業務も禁止される場合がありますが、7年間の免責と同時に復権します。
しかし、自己破産のデメリットもあります。
自己破産をすると官報や市町村の破産者名簿に掲載されることになり、個人信用情報機関の「ブラックリスト」にも載ることになります。
一般人にその情報を知られませんが、住宅ローンを組んだり、クレジットカードをつくったりできなくなりますので、ヤミ金融業者のターゲットになることもあります。
また、自己破産により免責が適用されるのは本人だけで、保証人に多大な迷惑をかけることになりますので、その後の信頼関係を失うことにもなりかねません。
自己破産を申告するときは、保証人ともよく話し合う必要があります。

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