業者の登録番号

キャッシングに限らず、旅行会社、住宅会社など、日常目にする広告チラシにはなんらかの文字と数字が記載されていますね。
ふだんは、あまり意識することがないものですが、キャッシングを利用する場合、しかもあまり聞きなれない金融機関の場合だと、その番号を調べてみる必要があります。
消費者金融だけでなく、JCBや日本信販などのカード会社もお金を貸す場合には、「貸金業規制法」で、国または都道府県知事に届ける義務があります。
たとえば「都(5)第〇〇〇号」とある場合は、営業所が東京都のみということです。
「〇〇財務局長」の表示があれば、複数の都道府県に営業所を置いている業者ということを表します。
「(5)」の数字は更新(3年毎)の実績になり、その数字が大きいほど営業年数が長いことになります。
上記の例では(5)がついていますので、3年×4回更新したことになり、12年以上営業していることがわかります。
もちろん、全国ネットで経営年数の長い大手業者でも不誠実な対応をすることがありますので、登録番号はあくまでも判断基準のひとつでしょう。
貸金業者は、この登録番号を事務所や広告などへの掲載が義務づけられます。
この登録番号やロゴマークは実際のものと違う場合がありますので、要注意です。
たとえば、大手業者と酷似した偽ロゴを使ったり、架空の登録番号をつけて営業する悪質な業者も増えています。
ちなみに、いったん廃止された番号は欠番になります。

<参照>
東京都
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/mokuteki/kensaku.html
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/kinyu/kashikin/shobun.htm
金融庁 
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
関東財務局 
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kashikin/akusitsu.htm

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