貸金業規制法

貸金業法とも言います。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律の事です(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止されました)。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれます。貸金業規制法の骨子は、
(1)貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
(2)契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
(3)貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
(4)大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
(5)みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)
などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されています。

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