回収規制

債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制することです。
1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められました。
銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通りです。

1.暴力的な態度、
2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、
3.多人数で押しかけること、
4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達し又は訪問すること、
5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること、
6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること、
7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること
8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること、10法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求することです。

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