預り金
貸金業や金融業の分野でいう「預り金」とは、「不特定多数者からの金銭受け入れのことで、預金または定期預金の受入れ、及び借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言います。(出資法第2条第2項)
出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止しています。
貸金業や金融業の分野での「預り金」とは、「不特定多数者からのお金の受け入れのことで、預金や定期預金の受入れ、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言います(出資法第2条第2項)。出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止しています。






