異時廃止

個人破産の際、破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行います。
これを「同時廃止」といいます。

破産廃止の一種です。破産宣告の後破産手続が進行中に、裁判所が破産財団が不足で破産手続の費用も賄えないと認めた場合に、裁判所は債権者集会の意見を聞き、破産管財人の申立てまたは裁判所の職権により手続が廃止されることです。(破産法 353条)。

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